「主伐や間伐を林業会社に依頼して得た収益にかかる所得税はいくらになるの?

「山林不動産を売却した時にかかる所得税額は?」

 とお悩みの方に、山林を森林整備・売却した際の所得税の計算方法をご紹介します。

 本記事を「山林を森林整備するべきか」「山林不動産を売却するべきか」を検討される際のご参考にして頂けると幸いです。

山林を森林整備・売却した際の所得は?

 個人所得には「給与所得」「不動産所得」「譲渡所得」などが挙げられますが、山林を森林整備・売却した時の所得は「山林所得」になります。

 通常、山林不動産を売却した時の所得は「譲渡所得」ですが、山林を売却した時だけは山林所得という呼び名になります。

 以下に山林所得の分類を紹介します。ご興味がある方はお読み下さい。

  • 山林所得:山林の森林整備・売却による所得(林業会社が共に査定)
  • 事業所得・雑所得:山林を取得してから5年以内の伐採・譲渡による所得
  • 譲渡所得:山林を山ごと譲渡する場合の土地による所得(不動産会社が査定)

 よって、不動産会社に山林不動産を査定依頼し、得た収益は「譲渡所得」となります

 また、林業会社に山林不動産を査定依頼し、得た収益は「山林所得」となります

 以下の記事で、山林不動産を売却する際はどちらの会社に査定依頼すべきかを紹介しています。

実際に所得税を計算してみよう!

 山林を森林整備・売却した際に納める所得税の計算方法は少し特殊ですが、誰でも簡単に計算することが出来ます。

 山林の所得税額は「5分の5乗方式」と呼ばれる方法で計算できます。

所得税額=山林所得 × 5分の1 × 税率 × 5

 ここでポイントとなるのは、以下の「税率」は「山林所得の5分の1」の金額で決まります。

 例えば、山林所得が500万円であった場合を考えます。

 その場合、500万円の5分の1は「100万円」であり、下表より税率は5%となります。

 それでは最後に山林の所得税額を計算していきましょう。

所得税額=山林所得 × 5分の1 × 税率 × 5

500万円 × 5分の1 × 0.05 (5%) × 5=25万円

 以上より、山林所得が500万円の場合は、納める所得税額は25万円となります。

 また山林所得は、他の所得とは別に税額が計算されます

最後に -山林の森林整備・売却を検討される前に-

 以上が「山林を森林整備・売却した際の所得税を計算方法とは!?実際に計算してみよう!」になります。

 山林の森林整備・売却を検討される前に、知って頂きたいことがあります。

 それは、山林にかかる固定資産税は低額であるということです。(以下の記事参照)

 これは国土交通省が定める山林不動産の評価額が低いためです。

 都道府県によっても異なりますが、1㎡当たり10〜15円程度です。

 また、評価額が30万円以下であれば固定資産税は課税されません

 評価額が30万円以上の方でも、年間で納める固定資産税額は数千円程度の森林所有者がほとんどです。

 そのため、山林不動産を売却するべきか主伐・間伐を行い収益を得るべきかをご判断されると良いと思います。

 弊社ではどちらの査定も一度に行うことができます。ご検討されている方はその旨を記載の上、以下のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

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 またこの記事を読んで、少しでも森林や林業について関心を持って頂けると幸いです。